業務委託契約書の種類
業務委託契約書には以下のようなものがあります。
◎ 調査・企画業務委託契約書
◎ 代理店業務委託契約書
◎ 保守業務委託契約書、保守契約書
◎ 設計業務委託契約書
◎ 警備業務委託契約書
◎ 商品販売業務委託契約書
◎ 建築設計・監理業務委託契約書
◎ 売買取引業務委託契約書
◎ ソフトウェア開発業務委託契約書
◎ ホームページ作成業務委託契約書
◎ ホームページ管理・運営、更新に関する業務委託契約書
◎ コンサルティング業務委託契約書
など
契約書は委託者の立場で作成する場合が多いですが、受託者の立場で作成する契約書の場合は、
「業務請負契約書」となります。店舗内装の施工依頼をする場合などは「工事請負契約書」という契約書を取り交わす場合が多いです。
契約書の作成方法
契約書の記入項目は以下の内容となります。
表題(「業務委託契約書」などの名称) |
収入印紙貼付 |
委託者および受託者の名称(甲、乙と定義) |
目的 |
業務の内容や範囲 |
期間や納期 |
支払金額(委託料) |
支払方法(締日、一括、分割、現金、手形など) |
保証金(保証金の有無や条件など) |
報告・調査(途中経過の報告、完了時の報告その他) |
契約内容の変更 |
契約の解除の条件と、その際の支払い |
検品、検収 |
納品方法 |
機密保持(別途、秘密保持契約書を締結する場合もあります) |
契約違反の場合のペナルティー |
契約解除要項 |
物品や成果物の権利の帰属 |
紛争の解決方法 |
掲載のない事項が発生したときの対処方法 |
日付(契約日) |
各自の署名・捺印 |
業務委託契約書の印紙代
印紙税法で税を課すと定められている課税文書に貼られている切手のような紙片を収入印紙といいます。費用を納めた印となり、郵便局などで購入できます。
印紙税のほか、国に納付する手数料、罰金、訴訟費用等の支払いに使用することができます。
- 「継続的取引の基本となる契約書」に該当する業務委託契約の場合のみ、7号文書に該当し4000円の印紙が必要となります。
- 印紙税が課税されるのは、「印紙税法」という法律で定められた課税文書に限られています。
課税文書とは、下記の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。
国税庁タックスアンサーより平成19年8月1日時点の掲載内容を引用
(1)印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により
証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断されることになりますが、文書(書面)の名称や、使用される文言は、当事者間で種々の意味に用いられることが多いため、名称や文言ではなく、書かれている内容で判断します。
当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられているため、その文書の内容判断にあたっては、その名称、呼称や記載されている文言だけを見て判断するのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質
的な意味を汲み取って判断する必要があります。
例えば文書に取引金額そのものの記載はなくても、文書に記載されている単価や数量により取引金額が計算できる場合は、その計算額を記載金額とみなします。また、請求書に「済」や「了」と表示がある場合に、それが領収したことを意味する旨を当事者間で了承していれば、受領書の扱いとなります。
業務委託契約書は課税物件表の2号、7号の箇所に該当します。下記は該当箇所のみを抜粋します。
その他の各号については、印紙のページを参照してください。
国税庁の印紙税額一覧表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf