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業務委託
業務委託契約とは?雇用契約との違い・締結の流れ・注意点をわかりやすく解説

業務委託契約は、外部に委託する仕事や成果に応じて報酬を支払う契約です。フリーランスや副業人材、外部の専門家などとの協業に幅広く活用されていますが、事前に契約内容や条件を明確に取り決めておかなければ、受託者とのトラブルや法的リスクにつながる恐れがあります。業務委託を行う際は、業務範囲や品質基準、報酬条件などを定めた契約書を作成し、委託者・受託者双方の認識をあらかじめ揃えておくことが重要です。
この記事では、業務委託契約の基本的な仕組みから雇用契約との違い、契約締結の流れや注意点までをわかりやすく解説します。
業務委託契約とは
業務委託契約とは、自社が行っている業務の一部を外部の企業や個人に委ねる際に締結する契約です。発注側である委託者は、特定の業務の遂行や成果物の完成を受託者に依頼し、その対価として報酬を支払います。
業務委託契約においては、委託者と受託者との間に指揮命令関係はありません。委託者は業務内容や納期、報酬額などの条件を提示し、受託者はこれに基づいて自らの裁量で業務を進めます。仮に、委託者が受託者の働き方について細かく指示を出す場合には、後述の「偽装請負」とみなされる可能性があります。
雇用契約との違い
雇用契約は民法第623条にて以下のように規定されています。
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
(民法第623条)
引用元:民法|e-Gov 法令検索
つまり「①労働者が使用者の指揮命令下で労働に従事すること」と「②使用者がその労働の対価として賃金を支払うこと」を約束する契約です。雇用契約で働く労働者は、労働基準法をはじめとする各種労働関係法令や社会保険制度によって手厚く保護される一方、企業の従業員として使用者の指揮命令に従う必要があります。
それに対して、業務委託契約における受託者は独立した立場で業務を行い、労働基準法や社会保険制度の保護対象にはなりません。委託者から細かな指示を受けず、自分の判断で業務を進められる自由度の高さがある一方で、受託に伴うさまざまなリスクについては自ら責任を持って管理する必要があります。
業務委託契約の3つの形態
業務委託契約には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」という3つの形態があります。そもそも「業務委託契約」という名称は法律上の用語ではなく、これらの契約類型を総称した呼び方です。実際に契約を結ぶ際は、依頼する業務内容や求める成果に応じてどの形態が当てはまるかを適切に判断することが重要です。
各契約形態を比較すると以下のような違いがあります。
請負契約
委任契約
準委任契約
指揮命令権
なし
なし
なし
報酬の対象
成果物
業務遂行
(法律行為)
業務遂行
(非法律行為)
報酬の発生時期
引き渡し時
完了時
完了時
成果物の完成責任
あり
なし
なし
請負契約
請負契約とは、成果物を完成させることを約束する契約です。
民法第632条で以下のように定められています。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(民法第632条)
委任契約
委任契約とは、法律行為の業務遂行を委託する契約です。
民法第643条で以下のように定められています。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(民法第643条)
準委任契約
準委任契約とは、法律行為以外の業務遂行を委託する契約です。
民法第656条で以下のように定められています。
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
(民法第656条)
引用元:民法|e-Gov 法令検索
業務委託契約書に盛り込むべき項目
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業務委託契約書に記載すべき一般的な項目を下表にまとめています。これらの事項に加え、委託する業務内容の性質やリスクに応じて自社に必要な項目を追加しましょう。
項目
内容
業務内容
依頼する業務の範囲、作業内容、成果物の要件など
契約期間
契約の開始日・終了日、更新の可否や条件など
報酬・支払条件
報酬額、支払方法、支払時期、経費負担の有無など
納品・検収方法
成果物の納品方法、検収期間、結果通知、修正回数の上限など
成果物の帰属
知的財産権の帰属や譲渡の条件など
再委託の可否
受託者が業務を第三者へ再委託できるか
(再委託可の場合は条件も記載する)
禁止事項
受託者の行為制限がある場合は記載する
その他の一般条項
契約解除、秘密保持、損害賠償、反社会的勢力排除など
(※一般条項:契約の種類にかかわらず、契約全般で共通して定められる標準的な条項)
原則として業務委託契約書の作成義務はないものの、契約内容を書面で残すことで業務遂行や報酬支払いに関する条件が明確化し、両者の認識のズレやトラブルの未然防止につなげられます。口約束やメールでのやりとりでも契約自体は成立しますが、両者の合意内容を示した契約書の作成が強く推奨されます。
業務委託契約を締結する流れ

業務委託契約は外部に業務を依頼する際の重要な手続きであり、一連のプロセスを押さえておくことでスムーズに進められます。契約内容の不備や認識違いによるトラブルを防ぐためにも、双方の理解が一致した状態で契約を結ぶことが重要です。
業務委託契約を締結する際の一般的な流れは次のとおりです。
- 1. 委託先の選定
- 2. 業務内容・条件のすり合わせ
- 3. 契約形態の決定
- 4. 業務委託契約の締結
- 5. 契約書の保存
以下で段階ごとにわかりやすく解説します。
【1】委託先の選定
まずは自社の業務を任せる委託先を選定します。以下のような方法を用いて候補者を探し、過去の実績や専門性、スキル、業務遂行体制などを細かく確認しましょう。
- ・自社のWebサイト上での公募
- ・フリーランスや個人事業主のマッチングサービス
- ・ソーシャルリクルーティング
- ・既存の取引先・関連会社
- ・知人・同業者からの紹介
複数の候補がある場合は比較検討し、自社の業務内容や目的に最も適した委託先を選定しましょう。また、業務を円滑に進めるためには、コミュニケーションの取りやすさやレスポンスの早さなども重要な判断基準となります。
【2】業務内容・条件のすり合わせ
委託先が決まったら、双方で業務内容や条件を詳細にすり合わせます。先述の「業務委託契約書に盛り込むべき項目」を参考に、業務内容や契約期間、報酬・支払い条件、禁止事項など、契約に必要な事項を事前に確認・整理しておきましょう。
この段階で両者の認識を合わせておかなければ、後々の業務進行や成果物の品質に関して齟齬(そご)が生じ、トラブルに発展する恐れがあります。曖昧な表現を避けて具体的に、両者の合意内容を明確化しておくことが求められます。
【3】契約形態の決定
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業務委託契約には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」があり、どれに該当するかで報酬の対象や成果物の完成責任などが異なります。業務内容の性質を踏まえて適切な契約形態を決定し、契約書にも明記しておくことが重要です。
例えば、請負契約の場合は「成果物の完成」が報酬条件となるため、納期や品質基準を明確に定める必要があります。一方、委任契約・準委任契約の場合は「業務の遂行」そのものが対象となり、業務の範囲や期間、進捗報告の方法などを事前に打ち合わせることが求められます。
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【4】業務委託契約の締結
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契約条件を詳細に記した業務委託契約書を作成し、双方で確認・合意のうえで締結します。業務内容や契約期間、報酬・支払条件、納品方法など必要な事項を網羅しつつ、具体的かつ明確な表現で記載することが重要です。
紙での契約に加え、近年は電子契約サービスを利用するケースも増えています。どちらで締結しても問題ありませんが、いずれにしても法律で定められた期間は適切な方法で保存しておく義務があります。
【5】契約書の保存
業務委託契約書は原則として10年間の保存が義務付けられています(会社法第432条より)。電子契約の場合も同様ですが、これに加えて「電子帳簿保存法」に則った形での保存が求められます。
電子帳簿保存法における保存要件
· 電子帳簿の「真実性」:改ざん防止措置
· 電子帳簿の「可視性」:関連書類の添付、見読性の確保、検索機能の確保
業務委託契約を結ぶときの注意点
業務委託契約の締結にあたっては、契約内容だけでなく実務上の運用方法にも注意が必要です。法的リスクやトラブルを回避するために、以下の点に留意して契約内容や業務の進め方を確認しましょう。
業務範囲・成果物の定義を明確にする
業務委託契約を結ぶ際は、受託者に依頼する業務の範囲や成果物の形式・品質基準などを明確に取り決め、契約書にも具体的に明記しておくことが重要です。複数の業務プロセスがあって作業担当者が分かれる場合、それぞれの工程や担当者ごとの責任範囲も細かく定めておくと、業務の混乱や報酬支払いに関するトラブルを未然に防ぐことができます。
業務委託契約では、受託者に対し指揮命令に該当するような詳細な指示を出すことができません。その分、事前のすり合わせや合意形成を丁寧に行い、互いの理解や認識を確認しながら契約手続きを進めることが重要となります。
偽装請負にならないようにする
偽装請負とは、契約上は業務委託となっているにもかかわらず、実際には企業からの指揮命令や労働条件の管理が行われている状態を指します。例えば、受託者の作業について細かく指示を出したり、勤務時間や休暇を管理したりする場合が該当します。
こうした働き方は労働基準法や職業安定法、労働者派遣法に抵触する違法行為とみなされ、行政指導や罰則(拘禁刑または罰金)の対象となる可能性があります。偽装請負を避けるには、契約上で業務範囲や成果物を定めるだけでなく、実務上も受託者の働き方に過度に介入しないことが重要です。
飲食店における業務委託契約の活用例

飲食店においては、既存店舗の運営を第三者に委託するケースで業務委託契約が活用されます。日常的な店舗運営業務を腕のある料理人に任せることで、オーナー自身は経営戦略や売上管理などのコア業務に注力できるようになります。飲食店経営にありがちな「人材不足」「売上低迷」といった課題も、信頼できるプロフェッショナルと組むことで改善の糸口を早期に見つけられるでしょう。
新しい飲食店の運営を提案する「店タク」は、お店を“任せたい人”と”挑戦したい人”をつなぐ次世代型マッチングプラットフォームです。それぞれが抱く“お店を持つ”という夢に、業務委託という仕組みを通じて現実的な一歩を踏み出せる環境を提供しています。
店タクを通じた課題解決例
「売上を伸ばしたいオーナー」と「自分のスキルを生かして収入を得たい料理人」がマッチング。確かな技術と独立志向のある料理人に一店舗の運営を丸ごと任せた結果、オーナー自身では実現できなかった新しい工夫が取り入れられ、店舗は見事に繁盛店へと成長しました。
飲食店における業務委託の特徴やメリット・デメリットについて、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もぜひご参照ください。
関連記事:飲食店が業務委託をするメリット・デメリットとは?雇用契約との違いを詳しく解説
まとめ
業務委託契約には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの類型があり、依頼する業務の性質に応じて適切な契約形態を選ぶことが重要です。いずれにしても委託者と受託者との間に指揮命令関係はなく、受託者は独立して業務を遂行するため、各種労働法や社会保険は原則として適用されません。自社の従業員に行うように、業務の進め方や勤務時間を細かく管理すると「偽装請負」とみなされるリスクがあることに注意が必要です。
飲食店においては、実際の店舗運営を独立志向のある料理人に依頼する形で業務委託が活用されています。オーナーは経営に専念でき、料理人は実践的な運営経験を積めるため、どちらにとってもメリットのある仕組みです。人手不足で業務が回りにくい、採用や育成コストが増えているなど、店舗運営の負担が大きい場合は業務委託を検討してみてはいかがでしょうか。
店タクは「お店を任せたいオーナー」「自分のお店を持ちたい料理人」を業務委託という仕組みでつなぐ新しいマッチングサービスです。店舗運営に関する悩みがあるなら、信頼できるプロフェッショナルに委託する選択肢もぜひご検討ください。
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